東京都青少年育成条例改正問題 参考リンク

今回の都条例改正案には様々な方が問題を指摘しています。以下に参考URLなどを挙げておきますので、関心を持った方は一度見ていただき、各々で判断を下していただければと思います。
なお、私の論点は大きく以下の2点です。

  • 不健全図書の定義が広範で不明瞭かつ、主観的なジャッジに対する十分な抑止力が設定されていない。
    • 非実在青少年」の性行為を描く作品が一律に対象となり得、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」という主観的な判断で規制可能なのはあまりに乱暴です。有害であるか否かを誰かの主観が決定するのは、人の尊厳を脅かす行為です。
  • 児童ポルノ単純所持への言及
    • 第十八条の六の四で「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文が加えられています。少々ややこしいですが、ここでいう「児童ポルノ」は都条例の「不健全図書」でなく、国の法律の方の「児童ポルノ」で、今回大きな話題になっている「非実在青少年」の問題とはまた別です。が、過去に確かに存在した物に対して遡及的に効力を発揮する単純所持への「責務」という言及は、現時点では納得いきません。過去に存在した物、すでに存在している物を否定し、消し去ることでなく、それとどう向き合うかを問題にすべきというのが私の立場です。

ここ数日で情報収集した中での結論であり、専門的知識も及ばない部分も多いため、誤りや配慮の足らない部分もあるかもしれません。気がつかれた方はご指摘いただければ。
また、私の論点だけが問題ではないでしょう。各々で考え、結果的に改正賛成の立場を取られる方がいても、(反論・主張こそすれ)その人自体を否定するものではありません。
それぞれで関心を持っていただければと思います。

問題の論点について

規制反対で私たちができる行動について